専業主婦 収入103万円と130万円の壁
妻の年収と公的負担
| 年収 | 103万円超 | 130万円以上 |
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公的負担 |
所得税がかかる |
社会保険料の 負担が発生する |
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理由 |
年収が基礎控除(38万円)と 給与所得控除の最低額 (65万円)の合計額を上回る |
健康保険の被扶養者の認定 基準(年収130万円未満)を 満たさない |
専業主婦だった妻がパートで働くと、税金や社会保険料といった公的負担の増加で、世帯の手取り所得が減る場合があります。
従来「103万円の壁」などとして問題視されています。
夫の収入が一定で妻のパート収入が年間103万円以下なら、妻自身の公的負担はなく、夫妻の手取りは妻の働いた分増えます。
ところが、妻の年収が103万円超になると、妻の所得に課税される一方、夫は38万円の配偶者控除を受けることができなくなります。
一般に配偶者特別控除があるので夫妻の手取りは増えますが、妻の年収が130万円以上になると、妻自身が社会保険料を負担する必要があります。
妻は夫の健康保険の被扶養者でなくなるため、自ら国民健康保険に加入しなければなりません。パートでも通常の労働者の勤務日数や勤務時間の4分の3以上働く場合は、原則として健康保険、厚生年金に加入し保険料を負担する必要もあります。
妻の年収が130万円を超えると約160万円までは妻の収入の増加額に比べて夫妻の公的負担額の増加額が大きく、夫妻の手取りは妻の収入が129万円のときより減ります。
ただ、妻の年収が160万円を上回るあたりから、妻の年収額が再び夫妻の手取り増加につながるようになります。
妻の公的負担が発生する103万円や130万円はそれ以上働いても収入が十分増えないか、マイナスの場合もあるという点で『壁』であり、それを超えない働き方をするのも手です。
しかし、見方を変えれば、公的負担はあっても、厚生年金では将来の給付額増加につながり、老後の柱になります。
資格取得などでスキルアップすることも考えましょう。『壁』を超えても手取りに影響しないような高待遇で働ける場所を探すのも選択肢の一つです。
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